全域
2016.09.06

県内初~農地取得の制限を緩和します~

豊田市農業委員会は、市内の遊休農地の解消と、新たな担い手の確保を目指して、農地取得に関る制限を緩和します。

改正日

平成28年10月1日(土)

緩和内容

農家の方

農地取得の制限(下限面積)を緩和します
経営面積の拡大や、新規就農を希望されている方のために、各地区の下限面積を緩和します。

農家でない方

通常、農地は農家でないと取得することができませんが、移住者の「田舎暮し」を応援するため、空き家情報バンク制度により、空き家の購入と合わせて遊休農地を取得する場合は、農地取得の下限面積を1aとします。
※愛知県では初の取組です。
※10a以上の農地取得を希望する場合は、農家要件が必要です。

各地区の下限面積


法律では下限面積は50aとされていますが、各農業委員会で地域の実績に合わせて設定ができます。
県内の下限面積設定状況は、最低10a、最高50aです。

問合せ

農業委員会事務局
担当者:江藤  0565-34-6639